学会について
学会規約
日本通訳翻訳学会規約 [1]
第1条(名称)[2]
本会は「日本通訳翻訳学会」と称し、英名をThe Japan Association for Interpreting and Translation Studiesとする。(以下「本会」とする)
第2条(目的)
本会は、通訳、翻訳の理論と実践および教育に関する科学的・多面的研究を促進するとともに、この分野の社会的理解の増進に寄与することを目的とする。
第3条(会員規定)
3.1 入会
本会の目的に賛同し、入会を希望する者は、次の手続きを経て日本通訳翻訳学会に入会することができる。
- 申込用紙に必要な事柄を記入し、これを事務局(第6条参照)に提出して入会の手続きをとること。
- 入会申込後、理事会の承認を受けること。
- 会費を納入すること。
3.2 会員の種類
本会は、正会員、学生会員、名誉会員および賛助会員によって構成される。学生会員および賛助会員は、正会員と同等の権利と特典を与えられる。
3.3 会費
会費は年額とし、次の通りとする(2000年9月現在)。
・正 会 員 会費 10,000円
・学生会員 会費 3,000円
・賛助会員 会費 40,000円
なお、会費の変更は理事会の議決を経て行うことができる。
3.4 会員の権利と義務
- 会員は、本会の運営に参加し、協力する権利と義務を有する。この権利には総会における1会員1票の投票権が含まれる。
- 会員は、本会の主催する大会等において研究発表ができる。また、本学会誌(第4条参照)に投稿することができる。
- 会員は、本会が定期的に発行する各種出版物の送付を受けることができる。
- 全ての会員は、本会の運営に対する意見・提案・希望等を、書面もしくは口頭で、会長ならびに第8条で規定する各種役員に寄せることができる。
- 会員は、会費を各年度内に払わなければならない。2年間連続して会費未納の会員は、当該年度末に自動的に除名される。
- 会員は、本会の名誉を著しく傷付けるような不適切な言動をとった場合、理事会の決定により会員資格を喪失することがある。
3.5 休会
会員は、出産・育児、健康上の理由等により休会の申請をすることができる。
- 理事会の承認を得なければならない。
- 申請は年度毎とし、連続3年間を上限として延長できる。
- 休会期間中は、原則として会員の権利と義務を有しない。
- 休会期間中の会費は免除する。
- 休会期間は、会員履歴年数に含めない。
3.6 退会
会員は、退会の意志を事務局に申し出ることで、任意に退会することができる。
第4条 (事業内容)
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
- 年次大会その他の研究発表会、および意見交換のための各種会合の開催
- 本学会誌『通訳翻訳研究』および会報 “JAITS Newsletter” の定期発行
- インターネット上に設置された本会ホームページの維持・管理
- その他、本会の目的を達するのに必要かつ適切と認められた事業
第5条(支部および専門部会)
本会は必要に応じ、支部および専門部会を置くことができる。
第6条(事務局)
本会の事務局は付則の定めるところに置くこととする。[付則参照]
第7条 (会計)
7.1 会計年度は7月1日から6月30日までとする。
7.2 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
- 本会の予算案は理事会の議決を経て定めた後、総会に報告し、その承認を得る。
- 本会の決算書は当該年度終了後約1ヶ月以内に作成し、監査を経て、理事会の議決を経た後、総会に報告し承認を得る。
第8条 (理事会)
8.1 理事会は以下の役員によって構成される。
- 会長(1名)
- 副会長(2名)
- 事務局長(1名)
- 理事(若干名)
- 会誌編集委員会担当理事(1名)
- 各部担当理事(支部および専門部会より各1名)
8.2 役員は、理事会の推薦に基づき、総会において承認される。
8.3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。退任後2年を経過すれば理事会の推戴により再び役員になることができる。
8.4 会長は会務を総括し、本会を代表する。
8.5 理事会は会計監査を指名する。会計監査は会計を監査する。
第9条 (理事会の運営)
9.1 理事会は会長が年2回定期的に召集する。
9.2 理事会は理事1名以上の請求により召集することができる。
9.3 理事会は理事より提出される議案を審議する。
9.4 理事会は本会の総ての活動に責任を持つものとする。
9.5 理事会は本会の運営を円滑に行なうために必要な各部局を設置することができる。
9.6 理事会は本規約に即して理事会規約を定めることができる。
第10条(評議員会)
10.1 評議員会を置く。
10.2 評議員会は評議員によって構成される。
10.3 評議員は、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
10.4 評議員の任期は3年とする。
10.5 評議員会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長は必要に応じて随時招集することができる。
10.6 評議員会は学会運営に関して理事会に提言をすることができる。また、理事会は個別の事案に関して評議員会に諮問することができる。
第11条(総会)
11.1 総会は本会の最高の議決機関とし、会長が年一回これを召集する。ただし、会長は必要に応じて臨時総会を召集することができる。
11.2 総会の定足数は全会員の過半数とする(委任状を含む)。
11.3 総会の議決は、総会出席者および委任状提出者の過半数の賛成を必要とする。
第12条(規約改正)
本規約の改正は、総会出席者および委任状提出者の合計の3分の2以上の賛成を必要とする。
第13条( 『通訳翻訳研究』編集委員会)
13.1 本会誌[3] の編集委員会は別途定める規定に従って構成され、編集長、副編集長は委員の互選により決める。
13.2 副編集長は編集長を補佐する。
13.3 編集長、副編集長および編集委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、同一役職に引続き2期を越えて在任することはできない。
13.4 編集委員会は査読委員を指名する。
13.5 編集委員会は、定例理事会においてその活動内容を理事会に報告する。
13.6 編集委員会の細則は別に定める。
第14条(日本通訳翻訳学会新崎賞)
14.1 「日本通訳翻訳学会新崎賞」を設ける。
14.2 別途「日本通訳翻訳学会新崎賞」選考委員会規約を設ける。
[付則]
1. 役員が任期の中途で辞任等をした結果欠員が生じた場合は、補欠による役員の任期は前任者の残余期間とする.
2. 本規約を施行するために必要な細則は、理事会の議決を経て会長が定める.
3. 本規約の日本語版と英語版との間に相違がある場合は、日本語版の記載を優先する。
4. 本規約は、本会第1回総会の承認を経て、平成12年(2000年)9月23日より施行される。
[2001年9月23日の規約改正に伴う追加付則]
第3条第2項付則:
名誉会員は終身とし、会費を免除する。また、総会における投票権、役員への被推薦権、および別途定めのある事項を除き、原則として正会員と同等の権利を有するものとする。ただし、学会規約第3条第4項の6の規定に該当する事由があった場合は理事会の決議に基づきその資格を失うことがある。なお、本付則を実施するに当たって必要な細則およびその改定等については理事会がこれを決定し、総会で報告するものとする。
第3条3項付則:
納入する会費は、別途定めのある場合のほか、いかなる場合にも返却しない。
第3条3項付則2:
学生会員の資格は入会申し込み時等に在学証明書あるいはそれに準ずる書類のコピーを提出することによって生ずる。なお、身分変更があった際には速やかにその届け出を行う。(2018年9月8日規約改正、2022年9月3日一部修正)
第3条3項付則3:
退会・除名等により会員資格を失った者が再入会を希望する場合は、会費の未納分を納入することとする。(2016年9月10日規約改正、2024年9月7日一部修正)
第6条付則:
本会の住所は以下の場所に置く。なお、会長・事務局長の変更に伴い、随時変更する。
〒890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元1-20-6
国立大学法人 鹿児島大学教育学部 石原知英研究室気付
日本通訳翻訳学会 代表 篠原有子
また、会員情報管理(住所変更、入会、退会など)、その他の日常的事務は以下の場所において石原知英事務局長が代行する。
〒890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元1-20-6
鹿児島大学教育学部 石原知英研究室
第8条付則:
規約第8条で定める副会長のうち、1名を筆頭副会長とする。筆頭副会長は必要が生じた場合会長を代行する。
[1] 2000年9月23日採択 2001年9月23日改訂 2004年9月23日改訂 2008年9月13日改訂 2009年9月5日改訂 2010年9月11日改訂 2011年12月15日 2015年9月13日改訂 2020年9月5日改訂
[2] 2008年9月13日の規約改正により「日本通訳学会」から「日本通訳翻訳学会」に改称。
[3] 2008年9月13日の規約改正により「通訳研究」から「通訳翻訳研究」に改称。学会誌名の英訳はInterpreting and Translation Studies: The Journal of the Japan Association for Interpreting and Translation Studiesとする。
日本通訳翻訳学会 新崎賞選考委員会規約
本賞は、新崎隆子会員の意向を受けて制定されたものである。
第1条(目的)
日本通訳翻訳学会新崎賞は、通訳の実践と教育に関する研究の振興を目的とし、この分野に関する最優秀の論文[1]あるいは書籍に与えられる。奨励賞は今後の研究展開が期待できる優れた論文に与えられる。対象となる論文と書籍は当該期間内(4月1日から翌年3月31日)に発表・刊行されたものとする。[2]
第2条(賞の内容)
- 日本通訳翻訳学会新崎賞の受賞者には、賞状および副賞30万円が贈られる。奨励賞の受賞者には賞状および副賞5万円が贈られる。
- 上記の副賞は累積500万円を限度として新崎隆子会員より提供される。
第3条(選考委員会)
日本通訳翻訳学会新崎賞の選考委員会は、委員長1名と委員若干名より構成される。
選考委員会委員長は理事会によって選出される。委員長は理事でなければならない。委員は委員長が理事会に提案し、理事会の承認を得なければならない。また選考委員は後述の推薦者、被推薦者あるいは自薦の申請者になることはできない。
第4条(任期)
日本通訳翻訳学会新崎賞の選考委員会および委員の任期は、ともに1年とする。重任をさまたげないが、在任期間が連続して2期2年を超えることはできない。
第5条(応募資格)
応募には本学会会員の推薦が必要であり、受賞者は受賞が決定した時点で本学会の会員でなければならない。
第6条(応募手続き)
応募者は所定の応募申請用紙に必要事項を記入して選考委員会委員長あてに送付する[3]。推薦は、学会会員の推薦、または本人の自薦による。修士論文と博士論文の場合はいずれも指導教員の推薦を必要とする。
第7条(選考手続き)
選考委員会は受賞候補者を選び、選定理由を付して会長に報告する。会長は選考委員会が選定した候補者について、その賛否を理事会に諮り、理事の3分の2以上の賛成がある場合にこれを受賞者として決定し、本人に通知をする。なお、受賞候補者がない場合も、その旨を会長に報告する。
第8条(発表)
選考委員会は受賞者と受賞論文の内容を総会に報告し、本会の学会誌に公表する。
第9条(贈呈)
日本通訳翻訳学会新崎賞と奨励賞は、年次大会の総会会場において、会長より贈呈される。
第10条(会計)
選考委員会の必要経費(送金手数料・表彰状代・文具等)は学会予算から支出する。
第11条(規約の改訂)
この規約の改訂は理事会と総会の承認を得なければならない。
附 則 ①この規約は、2016年10月1日から施行する。
[1]『通訳翻訳研究』収載の論文の他、他学会の学会誌に掲載された論文、修士論文と博士論文も対象とする。
[2]第1回のみ2015年5月1日から2016年4月30日の間に発表された論文・書籍も対象とする。
[3]応募手続きの開始や送り先などは会員MLで告知する。